訃報?朗報?未成年者口座の親権者表示について

みやは未成年者口座を利用して株主優待を複数名義で取得しています。

6月権利分ぐらいの株主関係書類から子供への宛名の下に親権者みや様と表示されるようになりました。

そのときは特に気にしておらず、長期保有株主優遇銘柄を端株専用の口座で管理している(過去の記事を参照)ことから気付いたのですが、今年初めて単元株と端株を購入し、先日届いた西松屋チェーンの配当金計算書がこちらです。

上がSBI証券で端株を購入したもので、下がマネックス証券で単元株を購入したものです。両証券会社とも配当金は株式数比例配分方式を選択しているため証券会社の口座に入金されるはずですが、マネックスの方に親権者表示があるためかSBI証券の方は親権者表示もなく株主番号も異なり、郵便局受取りの配当金受領証が同封されていました。

普通に考えれば、株主番号が異なるので長期保有の計算にはなりませんね。その後に同じく端株をSBI、単元株をマネックスで保有しているスクロールから届いた通知がこちらです。

スクロールは3年以上前から端株も単元株も継続して保有していますので、2通届いたのはマネックス証券が親権者みや様と表示を変更したことが考えられます。

以上のことから子供名義で長期保有を狙っていた銘柄のうち一旦売却し8月権利前に再取得した日本BS放送は長期の権利が満たされない可能性が出てきました。被害を最小限にするため今後取得する長期保有優遇銘柄は端株を保有しているSBI証券で単元取得するように見直したいと思います(端株と単元株を同じ口座内にいれるとポートフォリオが見づらくて困るのですが・・・)。

ちなみに、別名義になるということはSBIとマネックスそれぞれで単元購入すれば優待が2個もらえるということにもなりますのでその辺も試してみたいと思います(転んでもタダでは起きません)。

また、本件について詳しい方がいらっしゃいましたら情報をお願いします。

 

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